日本矯正歯科学会専門医試験に提出できるその他の症例
日本矯正歯科学会専門医試験におきましては、学会の指定した10種類のカテゴリーのケースを定められた形式で提出する必要があります。しかしながら、第2症例や第4症例、第5症例などはそもそも出会う確率が低いのと、治療の難易度が高いため審査基準に合致しない場合も十分に考えられます。
日本矯正歯科学会専門医試験は、10種類のケースの総合評価で合否を決めるのではなく、個別のケースがすべて合格基準に達するよう求めております。つまり一つでも合格基準に達していないケースがあると不合格となります。したがって治療例が少ないカテゴリーに関しては、代替ケースを認めております。
指定カテゴリーをすべて揃えることが出来ない場合には、第1から第9症例の中の2つのカテゴリーに限り、その症例を提出できない事由を添えることで、他のカテゴリーの症例、あるいはそれ以外で術者の技能が十分に示される矯正歯科治療症例(埋伏歯牽引症例、下顎の側方偏位症例、顎関節症を伴う症例など)を代わりに提出することができるとされています。ただし代替ケースの採点は、正規カテゴリーのケースよりも減点されます。また第10症例は必須項目なので差し替えることはできません。
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